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JTOA在カナダ日系ツアーオペレーター協会Japanese Tour Operators Association of Canada

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2018.07.06

注意喚起(カナダにおける大麻の合法化について)

【要旨】本年6月21日に成立しました「カナダにおける大麻に関する法律」が10月17日より施行されます。一方、日本の大麻取締法において、大麻の所持・譲渡(購入含む)等については違法とされ、処罰の対象になっております。この規定は海外において行われた場合でも適用されることがありますので、在留邦人や日本人旅行客の皆様におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないよう注意願います。

【本文】本年6月21日に成立しました「カナダにおける大麻に関する法律」が10月17日より施行されることに伴いまして、邦人の皆様に対し以下の注意点についてお知らせいたします。

1. カナダでは、本年10月17日から、大麻(マリファナ)の所持・使用が合法化されます。
2. 一方、日本では大麻取締法において、大麻の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。
3. この規定は日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても適用されることがあります。
4. 在留邦人や日本人旅行客におかれましては、これら日本の法律を遵守の上、日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。

(参考)カナダにおける大麻に関する法律(2018年6月21日成立)
(1)目的
同法は、カナダ全土における大麻の製造、頒布、販売及び所持を管理するための厳格な法的枠組を策定するものであり、(ア)未成年者による大麻の利用を防止すること、(イ)大麻による利益から犯罪者を排除すること、(ウ)安全で合法的な大麻を成人が利用できるようにし公衆の健康と安全を保護することを目的とする。
(2) 主な内容
(ア) 大麻使用の管理
州法が規定するところに基づき、18歳以上の者*は合法的に30グラムまで大麻を所持したり他の成人と共有したりすることができるものとする。
※ 州・準州は、同法の定める年齢よりも高い年齢(例:19歳)を州の大麻使用の最低年齢として定めることができる。
(イ) 未成年者の保護
18歳未満の者に対し大麻の販売又は提供した者は、懲役14年以下の罰則が科されるものとする。
なお、大麻が販売される場所、大麻の使用が禁止される場所等の細則については州法で規定されることとなる。
(3) 注意事項
大麻のカナダ国外への持出し及びカナダ国内への持込みについては、同法施行後も引き続き違法となる。
(4) その他
大麻の合法化についてはトルドー政権が公約として掲げていた重要施策の一つ。

平成30年7月5日
在バンクーバー日本国総領事館
電話:604-684-5868
メール:consul@vc.mofa.go.jp